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ICHiGU株式会社、金融庁の無登録業者警告リストに掲載

仕手・テーマ株ウォッチ 編集部

ICHiGU株式会社が金融庁の警告リストに掲載

金融庁は令和8年5月、ICHiGU株式会社を「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(国内)のリストに掲載しました。これは金融庁が公式に公表している事実です。

無登録での営業は金融商品取引法違反

投資助言・代理業や金融商品取引業を行うには、金融商品取引法に基づく金融庁への登録が必要です。無登録のままこれらの業務を行うことは、同法に違反します。登録を受けた正規の業者であるかどうかは、金融庁が公開している「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で誰でも確認できます。

勧誘を受けた際の注意点

投資に関する勧誘を受けた場合は、以下の点に注意してください。

  • 登録確認を最初に行う:業者名や登録番号を金融庁の公式データベースで必ず確認する。
  • 過度に有利な条件には慎重に:元本や利益が保証されるかのような説明や、絶対・確実をうたう勧誘には特に警戒が必要です。
  • 勧誘手口に注意:SNS・電話・知人紹介など、さまざまな経路から勧誘が来ることがあります。面識の薄い相手からの投資話は慎重に対応してください。
  • 不安なときは相談を:少しでも不審に感じたら、金融庁相談ダイヤルや国民生活センターなどの公的窓口に相談することをお勧めします。

投資判断の前に、相手業者が適切に登録された業者であるかどうかを公式情報で確認する習慣をつけることが、自身を守る基本的な手段です。

出典

  • 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(令和8年5月 掲載): https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html

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投資判断はご自身の責任で行ってください。

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